(体重10kgの乳児への食塩水の致死量)
●<傷害致死>逮捕の容疑者、死亡女児の食塩の摂取は認める
◇傷害致死容疑は否認
××市の認可外の保育施設で2015年8月、食塩入りの液体を飲ませて1歳女児を死亡させたとして、××県警は11日、施設の元経営者でパート従業員、××××容疑者(33)=同市××××-×=を傷害致死容疑で逮捕した。
逮捕容疑は、15年8月17日午前10時半ごろから同18日午前0時5分ごろまでの間、施設で預かり保育中だった○○○○ちゃんに食塩入りの液体を飲ませて塩化ナトリウム中毒で死亡させたとしている。
県警によると、××容疑者は食塩を摂取させたことは認めているが「体調を悪くさせるつもりはなかった」と容疑を否認しているという。
○○ちゃんの父親の◎さんが18日午前0時すぎに施設から引き取った後、異変に気付いて病院に運んだが、○○ちゃんは約5時間後に死亡した。病院が県警に通報した。18日は○○ちゃんの1歳の誕生日だった。
県警によると、施設では通常、保育士数人が幼児数人を世話していたが、事件当時は××容疑者が1人で、利用者も○○ちゃん1人だった。××容疑者は保育士の資格を持っておらず、県警は経緯などを調べる。
××市子ども未来部によると、××容疑者は15年7月1日に施設を開所したが、事件後の同8月末に閉所したため市は施設の現地調査をしていなかった。施設の営業時間は午前8時から翌午前4時までで、常勤の保育士は1人だった。
(7/11(火) 21:17配信 毎日新聞)
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●1歳児、食塩小さじ1杯程度で致死的の恐れ 中毒死事件
××市の認可外保育施設で預かり保育中の乳児が食塩中毒で死亡したとされる事件について、△△会△△市△部病院の△△△△・周術期支援センター長は、体格などの個人差もあるが、1歳児ならば小さじ1杯程度(5~6グラムほど)の食塩を摂取すると、致死的になる恐れがあると説明。「食塩をそのまま摂取するのに比べ、水に溶けた状態で摂取するほうが一気に小腸に吸収されるため、より危険性が高い」と指摘する。心不全や肺水腫の状態になるほか、高ナトリウム血症から不整脈を引き起こし、最悪の場合、死に至るという。
(朝日新聞デジタル)
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●薬について » 誤飲したら » しょうゆ、塩、酢
【カテゴリー:台所、食卓】
◎質問 ; しょうゆ、塩、酢を誤飲したら
◎回答
◇しょうゆ
【飲んだ】
少量の場合は、水か牛乳を飲ませ、様子をみてください。
体重10キロ当たり25mlを越える量なら、牛乳か水を飲ませ、様子をみてください。
◇塩
【食べた】
少量の場合は、水か牛乳を飲ませ、様子をみてください。
体重10キロ当たり5gを越える量なら、牛乳か水を飲ませ、吐かせて医師へ。
◇酢
※吐かせないでください※
【飲んだ】
少量の場合は、牛乳(なければ水)を飲ませ、吐かせずに、様子をみてください。
体重10キロ当たり10mlを越える量なら、牛乳(なければ水)を飲ませ、吐かせずに、医師へ。
【目に入った】15分以上流水でよく洗い、痛みがあれば、眼科へ。
(一般社団法人・□□県薬剤師会)
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まず平成15年7月1日に開所したばかりの託児施設で同年8月17日に早くも過失致死事件が起きたこと自体に未然に予期できる施設運営上の問題がなかったか。営業時間は午前8時から「翌午前4時」までで常勤の保育士は1人、という体制は認可保育園では考えられない。新聞報道からはこの託児施設は保育士資格を持たない被疑者自身による開設・経営だったと解され、おそらく「常勤の保育士は1人」という運営状態では事実上保育士資格のない被疑者(パート従業員として)による個人施設だった実情を想像することができる。
事故当日の被害者乳児が「8月17日午前10時半ごろから同18日午前0時5分ごろまでの間、施設で預かり保育中だった」(つまり託児時間が連続13時間半に及ぶ)「父親の◎さんが18日午前0時すぎに施設から引き取った後、異変に気付いて病院に運んだが、○○ちゃんは約5時間後に死亡」という状況もひっかかる。食塩水摂取時刻も「15年8月17日午前10時半ごろから同18日午前0時5分ごろまでの間」と時刻を特定するにはあまりに長時間に渡り、推定される乳児致死量の食塩水が一時に与えられたとは考えにくい。事件が8月17日で残暑の盛りから想像するに、被疑者の意図では脱水症状予防のために生理食塩水代わりに食塩水を摂取させた、という可能性もある。成人の場合には一般的な生理食塩水(食塩含有率3%)は100c.c.に食塩3gを足した分量になるが、勘に任せた大人の味覚では実際にはもっと高濃度になり、さらに食塩水以外の塩分摂取もある。
また死亡乳児の遺族には酷だが、遺族による託児状況の無理も否めない。「18日は○○ちゃんの1歳の誕生日だった」「父親の◎さんが18日午前0時すぎに施設から引き取った後、異変に気付いて病院に運んだが、○○ちゃんは約5時間後に死亡した」、だがこれが普段から常態化しており「午前10時半」託児、「午前0時5分」に迎えが日常的に行われていたならば乳児はとうに就寝中で、被疑者自身にも食塩水を過剰摂取させた自覚がないならば中毒症状がもっと早くから就寝中に表れていたのを気づかなかったこともあり得る。
乳児死亡事件によって結果的に2か月も運営されなかった託児施設だが、行政がこの施設の運営状態を見逃していたことも問題視される。また、過失致死事故からあと1か月でほぼ満2年のタイミングで県警による傷害致死容疑逮捕が行われたのも県警による起訴基準の恣意性が疑われる。つまり2年近い間乳児死亡事故の事件性は県警によって放置されており、今に至って死亡・傷害事故の履歴から「最近2年以内で事件性があり、容疑者を特定できるもの」として傷害致死容疑逮捕が行われたのは逆に考えれば県警判断次第では本件は事件性を問われないまま事故として起訴年限の時効を迎えた可能性も大きい。託児施設における事故の性質上行政への配慮から事件性を見送られていたこともあり得る。この遅過ぎる県警判断は同県警警察組織内の年間ノルマ充当のための傷害致死容疑逮捕を疑わせて余りある。
以上、やりきれないほどなげやりな大人の事情が絡みあってこの事件は成立した。その中心にあるのが満1歳の誕生日に死亡したいち女児乳児の死であることはますますやりきれない気持をかき立てる。被疑者個人の(おそらく)過失によるのみならず、こうした事故(おそらく)が起こり得る可能性は一連の事情を追えばこのなげやりな社会ではいつでもあり、現在なお解消されてはいないように思われる。今回の逮捕さえ抑止力になるどころか、司直ですらその程度にしか機能していない例証と見るべきではないか。そしてそれは司法の全権が楽観的に国家機関に委ねられる限り続くのではないか。
●<傷害致死>逮捕の容疑者、死亡女児の食塩の摂取は認める
◇傷害致死容疑は否認
××市の認可外の保育施設で2015年8月、食塩入りの液体を飲ませて1歳女児を死亡させたとして、××県警は11日、施設の元経営者でパート従業員、××××容疑者(33)=同市××××-×=を傷害致死容疑で逮捕した。
逮捕容疑は、15年8月17日午前10時半ごろから同18日午前0時5分ごろまでの間、施設で預かり保育中だった○○○○ちゃんに食塩入りの液体を飲ませて塩化ナトリウム中毒で死亡させたとしている。
県警によると、××容疑者は食塩を摂取させたことは認めているが「体調を悪くさせるつもりはなかった」と容疑を否認しているという。
○○ちゃんの父親の◎さんが18日午前0時すぎに施設から引き取った後、異変に気付いて病院に運んだが、○○ちゃんは約5時間後に死亡した。病院が県警に通報した。18日は○○ちゃんの1歳の誕生日だった。
県警によると、施設では通常、保育士数人が幼児数人を世話していたが、事件当時は××容疑者が1人で、利用者も○○ちゃん1人だった。××容疑者は保育士の資格を持っておらず、県警は経緯などを調べる。
××市子ども未来部によると、××容疑者は15年7月1日に施設を開所したが、事件後の同8月末に閉所したため市は施設の現地調査をしていなかった。施設の営業時間は午前8時から翌午前4時までで、常勤の保育士は1人だった。
(7/11(火) 21:17配信 毎日新聞)
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●1歳児、食塩小さじ1杯程度で致死的の恐れ 中毒死事件
××市の認可外保育施設で預かり保育中の乳児が食塩中毒で死亡したとされる事件について、△△会△△市△部病院の△△△△・周術期支援センター長は、体格などの個人差もあるが、1歳児ならば小さじ1杯程度(5~6グラムほど)の食塩を摂取すると、致死的になる恐れがあると説明。「食塩をそのまま摂取するのに比べ、水に溶けた状態で摂取するほうが一気に小腸に吸収されるため、より危険性が高い」と指摘する。心不全や肺水腫の状態になるほか、高ナトリウム血症から不整脈を引き起こし、最悪の場合、死に至るという。
(朝日新聞デジタル)
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●薬について » 誤飲したら » しょうゆ、塩、酢
【カテゴリー:台所、食卓】
◎質問 ; しょうゆ、塩、酢を誤飲したら
◎回答
◇しょうゆ
【飲んだ】
少量の場合は、水か牛乳を飲ませ、様子をみてください。
体重10キロ当たり25mlを越える量なら、牛乳か水を飲ませ、様子をみてください。
◇塩
【食べた】
少量の場合は、水か牛乳を飲ませ、様子をみてください。
体重10キロ当たり5gを越える量なら、牛乳か水を飲ませ、吐かせて医師へ。
◇酢
※吐かせないでください※
【飲んだ】
少量の場合は、牛乳(なければ水)を飲ませ、吐かせずに、様子をみてください。
体重10キロ当たり10mlを越える量なら、牛乳(なければ水)を飲ませ、吐かせずに、医師へ。
【目に入った】15分以上流水でよく洗い、痛みがあれば、眼科へ。
(一般社団法人・□□県薬剤師会)
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まず平成15年7月1日に開所したばかりの託児施設で同年8月17日に早くも過失致死事件が起きたこと自体に未然に予期できる施設運営上の問題がなかったか。営業時間は午前8時から「翌午前4時」までで常勤の保育士は1人、という体制は認可保育園では考えられない。新聞報道からはこの託児施設は保育士資格を持たない被疑者自身による開設・経営だったと解され、おそらく「常勤の保育士は1人」という運営状態では事実上保育士資格のない被疑者(パート従業員として)による個人施設だった実情を想像することができる。
事故当日の被害者乳児が「8月17日午前10時半ごろから同18日午前0時5分ごろまでの間、施設で預かり保育中だった」(つまり託児時間が連続13時間半に及ぶ)「父親の◎さんが18日午前0時すぎに施設から引き取った後、異変に気付いて病院に運んだが、○○ちゃんは約5時間後に死亡」という状況もひっかかる。食塩水摂取時刻も「15年8月17日午前10時半ごろから同18日午前0時5分ごろまでの間」と時刻を特定するにはあまりに長時間に渡り、推定される乳児致死量の食塩水が一時に与えられたとは考えにくい。事件が8月17日で残暑の盛りから想像するに、被疑者の意図では脱水症状予防のために生理食塩水代わりに食塩水を摂取させた、という可能性もある。成人の場合には一般的な生理食塩水(食塩含有率3%)は100c.c.に食塩3gを足した分量になるが、勘に任せた大人の味覚では実際にはもっと高濃度になり、さらに食塩水以外の塩分摂取もある。
また死亡乳児の遺族には酷だが、遺族による託児状況の無理も否めない。「18日は○○ちゃんの1歳の誕生日だった」「父親の◎さんが18日午前0時すぎに施設から引き取った後、異変に気付いて病院に運んだが、○○ちゃんは約5時間後に死亡した」、だがこれが普段から常態化しており「午前10時半」託児、「午前0時5分」に迎えが日常的に行われていたならば乳児はとうに就寝中で、被疑者自身にも食塩水を過剰摂取させた自覚がないならば中毒症状がもっと早くから就寝中に表れていたのを気づかなかったこともあり得る。
乳児死亡事件によって結果的に2か月も運営されなかった託児施設だが、行政がこの施設の運営状態を見逃していたことも問題視される。また、過失致死事故からあと1か月でほぼ満2年のタイミングで県警による傷害致死容疑逮捕が行われたのも県警による起訴基準の恣意性が疑われる。つまり2年近い間乳児死亡事故の事件性は県警によって放置されており、今に至って死亡・傷害事故の履歴から「最近2年以内で事件性があり、容疑者を特定できるもの」として傷害致死容疑逮捕が行われたのは逆に考えれば県警判断次第では本件は事件性を問われないまま事故として起訴年限の時効を迎えた可能性も大きい。託児施設における事故の性質上行政への配慮から事件性を見送られていたこともあり得る。この遅過ぎる県警判断は同県警警察組織内の年間ノルマ充当のための傷害致死容疑逮捕を疑わせて余りある。
以上、やりきれないほどなげやりな大人の事情が絡みあってこの事件は成立した。その中心にあるのが満1歳の誕生日に死亡したいち女児乳児の死であることはますますやりきれない気持をかき立てる。被疑者個人の(おそらく)過失によるのみならず、こうした事故(おそらく)が起こり得る可能性は一連の事情を追えばこのなげやりな社会ではいつでもあり、現在なお解消されてはいないように思われる。今回の逮捕さえ抑止力になるどころか、司直ですらその程度にしか機能していない例証と見るべきではないか。そしてそれは司法の全権が楽観的に国家機関に委ねられる限り続くのではないか。